部活動等で自転車を利用する際のヘルメットの着用について

 道路交通法の改正により「自転車の運転者は,乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」こととなり、全ての年齢層の自転車利用者に、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
 本校としては部活動等において自転車を利用する際には、ヘルメットを着用することが望ましいと考えております。リーフレットを添付しますので、各ご家庭で着用について、ご検討くださいますようお願いいたします。